第三十九条/商標法【ビューティー パートナーの法律自習室】

(特許法 の準用)
第三十九条  特許法第百三条 (過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。



【目次】

商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
 第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
 第四章 商標権
  第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
  第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
  第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
  第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
  第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
  第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
 附則


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