第四十四条/商標法【ビューティー パートナーの法律自習室】

   第五章 審判


(拒絶査定に対する審判)
第四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2  前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。



【目次】

商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
 第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
 第四章 商標権
  第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
  第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
  第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
  第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
  第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
  第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
 附則


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